猫カフェを開業するには?

「猫カフェ」を開業するには 

・法令上の制限の確認 

・喫茶店営業許可 or 飲食店営業許可 

・第一種動物取扱業登録 の確認・許可・登録などが必要です。

 

■ 法令上の制限の確認

 不動産屋として弊社はここに注目していただきたいです。都市計画法により用途地域というものが定められています。この用途地域の中には、「猫カフェ」などの第一種動物取扱業を営むことが出来ない或いは建築物の飼育スペースなどに制限がかかる地域があります。必ずご自身で各市町村の担当課にて確認を取るようにして下さい。*良心的な不動産屋ではきちんと確認しますが、必ずご自身でも確認ください*

 

 ■ 喫茶店営業許可 or 飲食店営業許可 

食品衛生法に基づいて店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し許可を受けることが必要です。 

許可を受けるには 

【1】食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置くこと。 

【2】都道府県ごとに条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること。

 この2つの条件を満たさなければなりません。

 お酒以外の飲み物と茶菓のみの提供でしたら「喫茶店営業許可」、料理を提供する予定があれば「飲食店営業許可」が必要です。

 一般的な飲食の店舗においても施設基準については細かく規定されており、「猫カフェ」の場合、そこに動物が関わってきますので、スムーズには営業許可の手続きが進まないものだと覚悟してください。何度も保健所に通い、細かく担当者に質問をし、自信をもって申請なさってください。なんとかなるという気持ちが一番危ないです。後日、許可が下りないってな事もありえます。

 

 ■ 第一種動物取扱業登録 

第一種動物取扱業にはいくつもの業種区分があり、そのうちの展示(動物とのふれあいの提供)が「猫カフェ」に該当します。登録するためには「動物取扱責任者」を常勤職員の中から選任することが必要です。「第一種動物取扱業登録申請書」に、内容を記載し、書類を準備し、事業所の所在地を管轄する都道府県知事等に申請してください。

**弊社は、猫カフェなどの動物カフェ開業代行のような業務は行っていません。専門家の方へご依頼ください**

**動物カフェを開きたい方の物件探し、お手伝いさせていただきます**